学生等(奨学金返還者)の皆様へ
こんな お悩み はありませんか?
離職者が多い
若手人材の確保に
苦戦している
企業等イメージを
高めたい
「従業員に代わって、企業等が奨学金返還を行う制度」で、若手人材にアプローチ!
今、福利厚生や待遇面を基準に会社を選ぶ学生が増えています。
学生の関心が高い「奨学金返還支援(代理返還)制度」の導入で、
採用力向上、雇用安定さらに税制上のメリット、企業等価値向上も見込めます。
従業員の奨学金返還残額を、
企業等が日本学生支援機構(通称JASSO)へ
直接送金する制度です。
将来、各企業等の担い手となる奨学金返還者を応援するための取組として、一定の条件下で
「企業等から日本学生支援機構へ直接、返還額の送金」を受け付けています。
令和6年10月末時点で、全国で2,587社が奨学金返還支援(代理返還)制度を利用しています。
企業等の奨学金返還支援制度が、
未来ある若者をサポート!
奨学金返還支援制度は、奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金)を受けていた従業員に対し、企業等が返還残額の一部または全額を代理で返還し、奨学金返還者を支援する制度です。
全国の2,587社、幅広い業種の企業が制度を利用しています
(令和6年10月末時点)。
福利厚生が充実した働きやすい環境で、
自分らしいキャリアを築きませんか?
人材不足が深刻化し、若手人材の確保や離職防止が大きな課題となっている昨今、「奨学金返還支援(代理返還)制度」が課題解決の新たな一手として注目されています。社員、企業の双方にメリットがある4つのポイントをご紹介します。
POINT
01
「若手人材」へアプローチ
奨学金返還支援制度は若手へのアピール力が高く、
売り手
市場における採用競争の中で他社と差別化で
き、有利にな
る可能性が高くなります。
特に、若年就業者数が約20年間で121万人※減少するなど、
若手不足が深刻な業界においては大きなアピールポイント
となり得ます。
※ 2022年厚生労働省調べ
POINT
02
「人材の定着」で離職率低減
近年、若年層を中心に転職志向が高まり、早期離職率が増加
傾向にあります。従業員に代わり企業等が奨学金を返還する
制度の導入はこうした早期離職を防ぎ、長期雇用につながる
ことはもちろん、従業員の帰属意識を高める効果も期待でき
ます。また、離職率の低減により新規採用とトレーニングに
かかるコストも削減できます。
POINT
03
経費の一部としての「課税優遇」
返還額が経費として認められる場合、企業等はその返還額を
損金に算入し、法人税の課税対象所得を軽減できる可能性
があります。これにより、従業員へ直接支給する場合に比べ
税制上の優遇を享受できます。
POINT
04
企業等の「イメージ向上」
奨学金返還を支援する制度の導入は企業等のCSR(社会的責
任)活動の一環として注目されています。当該制度を活用
することで企業等価値が高まるとともに、社会的なプロモー
ションや企業等のアピール材料としても期待できます。
学生たちが会社選びで「福利厚生」を重視する背景を受け、企業において福利厚生や待遇面を見直す動きが高まっています。実際、多くの企業が「仕事に対する意欲の向上」「従業員の定着」「人材の確保」のために、福利厚生は重要なものであると捉えています(グラフ参照)。今後、人材不足がさらに加速する中で、学生にとって魅力あふれる福利厚生を整えることが「選ばれる企業」として差がつくポイントとなってくるでしょう。
各企業等が従業員に対して実施している貸与奨学金の返還残額の一部または全額を支援する取組について、これまでは各企業等から従業員へ支援する方法のみでしたが、2021年4月より「企業等から日本学生支援機構へ直接送金する」ことが可能になりました。
01
新しい奨学金返還支援
(代理返還)の
返還方法について
従業員の奨学金返還残額を、企業等から日本学生支援機構へ
直接送金します。支援要件によっては、返還支援対象者か
ら日本学生支援機構へ一部を返還します。
※返還支援対象者 = 企業等が奨学金の返還を支援する従業員
02
奨学金返還支援制度を利用する場合の
課税等の関係
所得税
非課税となり得ます。
企業等が直接、日本学生支援機構に送金することで従業員自身の通常の給与と返還額が区分され、
かつ奨学金の返還であることが明確となるため、その返還額に係る所得税は非課税となり得ます。
法人税
給与として損金算入でき、
かつ「賃上げ促進税制」の対象になり得ます。
企業等にとっては、代理返還は従業員の奨学金の返済に充てるための給付にあたるので、
給与として損金算入されます。また、「賃上げ促進税制」の対象となる給与等の支給額にも該当することから、
一定の要件を満たす場合には、法人税の税額控除の適用を受けることができます。
社会保険料
返還金は、原則として報酬に含めません。
奨学金返還支援(代理返還)による返還金は、原則として報酬に含めません。
標準報酬月額は社会保険料の算定のもととなるため、社会保険料を減らせる可能性があります。
03
返還支援(代理返還)の具体的な流れ
企業等から日本学生支援機構への送金は、「口座振替」又は「払込取扱票」のいずれかの方法となります。以下フローの【企業等】と記載のある項目をご確認ください。
ステップ01申請~支援額の確認
01企業等返還支援対象者を決定
02企業等日本学生支援機構に返還支援を申請(電話又はFAX)
03機構企業等に、返還支援制度を利用するためのID・パスワード等を発行
04返還支援対象者機構に「奨学金返還証明書」の発行を申請
05機構返還支援対象者に
「奨学金返還証明書」を発行
06企業等「奨学金返還証明書」で返還残額を
確認し、支援額を決定
ステップ02-1送金方法
「口座振替」による返還
01企業等機構が指定するフォームより振替口座の登録を行い、預金口座振替依頼書を機構に提出
02企業等機構が指定するシステムより企業等情報及び支援対象者情報(※)を登録
※ 返還支援対象者の氏名、奨学生番号、支援期間、支援額等を入力
03企業等振替日(毎月6日)に、登録された口座より支援額を引き落とし
※ 1件(債権)あたりの手数料135円(うち消費税額12円(適用税率10%))も含まれます。
ステップ02-2送金方法
「払込取扱票」による返還
01企業等機構が指定するシステムより企業等情報、
支援対象者情報(※)を登録し、払込取扱票の送付を依頼
※ 返還支援対象者の氏名、奨学生番号、支援額等を入力
02機構企業等からの依頼内容に基づき、
支援額を記載した「払込取扱票」を送付
03企業等機構から送付された「払込取扱票」で支援額を機構に送金
04
留意点
代理返還の考え方について
「代理返還」は、民法上の代位弁済とは異なり、企業等が使用人に代わって奨学金を返還しても使用人に対してその返還額を求めること(求償権の行使)は想定しておりません。
給与が損金算入されない場合
について
役員給与、使用人兼務役員の場合の役員部分の給与は一定のものを除き損金不算入となり、また、過大な使用人給与も損金不算入になります(法人税法34条、36条)。
各課税について
返還者が役員である場合など一定の場合には、所得税の課税対象となることがあります。また返還額は原則、報酬に含まれませんが、給与規程等により給与に代えて奨学金返還を行う場合には報酬に含みます。
※返還支援対象者は、スカラネット・パーソナルで企業等からの入金を確認することができます。
※1件(債権)あたりの手数料135円(うち消費税額12円(適用税率10%))も引き落とされます。(企業等負担)
※返還支援対象者は、スカラネット・パーソナルで企業等からの入金を確認することができます。
制度概要に関するご質問
A1本制度は、機構の貸与奨学金(第一種奨学金・第二種奨学金)を受けていた従業員に対し、企業等が返還残額の一部または全額を支援する制度です。本制度の支援(入金)方法は、企業等から直接機構に送金していただきます。
また、従業員にとっての本制度のメリットは、経済的負担の軽減や支援を受けた額の所得税が非課税となり得ることです。支援を受けた額は原則として標準報酬月額の算定のもととなる報酬に含めません。企業等にとっては、学資に充てる費用となるため、損金算入ができ、かつ「賃上げ促進税制」の対象となります。
A2国税庁によれば、役員の学資に充てるため支給する費用等は非課税対象とならないとされていますが、本機構もすべての事例を把握しているわけではないため、詳細は国税庁のホームページ「学資に充てるための費用を支出したとき」をご覧いただくか、国税庁に直接ご確認ください。
A3企業等から機構への送金は「口座振替」または「払込取扱票」のいずれかの方法となります。
口座振替による返還支援方法(※)は、企業等の指定する口座より支援額を振り替えます。払込取扱票による返還支援方法は、機構が指定するシステムを利用して払込取扱票にて支援額を送金いただきます。
※1件(債権)あたりの手数料135円(うち消費税額12円(適用税率10%))も引き落とされます。(企業等負担)
口座振替による支援方法に関するご質問
A1口座振替による支援(送金)をする場合、「振替られる口座情報」、「企業等の情報」、「支援対象者や支援額等の支援情報」の登録が必須です。機構ホームページ内の「利用企業等専用ページ」(※)にログインし、「口座振替申込について」および「企業等情報・支援情報の登録について(スカラKI)」より、手続きをしてください。なお、登録(手続き)の前に必ず「ステップ02ー1 送金方法「口座振替」による返還」をご確認ください。
※「利用企業等専用ページ」はIDおよびパスワードがないとログインできません。IDおよびパスワードについては、お電話またはFAXにて本制度の利用申請を行っていただいた後、2週間以内を目途に、郵送にてお知らせいたします。
A2支援する金額が従業員の毎月返還すべき金額(割賦金)に満たない場合でも、口座振替による支援は可能です。その場合、割賦金と支援額の差分は、当該月の本人口座より引き落とされます。
A3口座情報を登録しても、「預金口座振替依頼書」の提出がなければ、口座加入完了とはなりません。口座情報を登録した後、「預金口座振替依頼書」を印刷し、機構に必ず提出してください。
A4提出いただいた「預金口座振替依頼書」は、本機構から収納代行会社を通じてご指定の金融機関へ送付され、当該金融機関の審査を経て口座の登録が完了となります。審査の結果、「預金口座振替依頼書」に不備等があった場合は、本機構より返送いたします。不備内容をご確認いただき、再度、機構が指定するフォームより口座情報をご登録のうえ、改めて「預金口座振替依頼書」を本機構宛にご提出ください。
A5企業等に、口座加入の完了をお知らせする連絡(通知)はいたしません。振替日に引き落とされていない場合は、スカラKIより払込取扱票の送付を依頼し、送金期日までに送金してください。
A6インボイス対応としては、本機構ホームページに記載している上記内容をご担当者にお渡しいただくことで対応可能と考えております。
払込取扱票による支援方法に関するご質問
A1原則、月初(4日ごろ)から月中旬(15日ごろ)までとなります。詳細なスケジュールにつきましては、機構ホームページに掲載の「1. 払込取扱票(振込通知書)依頼期間」をご確認ください。
A2払込取扱票に対応しているATMであれば、利用可能です。その際は、右側の「払込受領証(コンビニエンスストア用)(納付者控)」を切り取った上でご使用ください。なお、現金送金の場合、10万円が限度額になります。
A3機構ホームページに掲載している「2. 払込取扱票(振込通知書)送金スケジュール」の送金期日までに企業等から送金があった場合は、本人口座より引き落としはかかりません。
なお、送金期日までに送金できなかった場合は、本人口座から引き落としされます。送金期日後の27日までに企業等から送金があった場合、本人口座から引き落とされた分は繰上返還として処理されます。
支援対象に関するご質問
A1本制度においては、原則、返還支援をする企業等が直接雇用している方を対象としていますが、企業等によって雇用形態がさまざまなため、アルバイトの従業員など直接雇用でない方を対象にするか否かは、企業等に委ねています。
A2原則、返還支援することができません。
返還期限猶予中の方の返還支援を希望する場合は、従業員からの「奨学金返還期限猶予短縮願」の提出が必要です。手続きの詳細は本機構ホームページにてご確認ください。
(参考)https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/yuyo/ippan/shoshiki/yoshi.html
※不明な点については、奨学事業総務課(03-6743-6029)にご連絡ください。
A3原則、返還することができません。
減額返還中の場合、企業等から返還支援された月でも、当月の従業員の口座から振替がなされることがあります。
そのため、従業員からの「奨学金減額返還短縮願」の提出が必要です。手続きの詳細は本機構ホームページにてご確認ください。
(参考)https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/gengaku/tetsuzuki/shoshiki/yoshi.html
※不明な点については、奨学事業総務課(03-6743-6029)にご連絡ください。
A4従業員の休・退職等に伴い支援を中断(再開)することは可能です。口座振替による支援の場合は、奨学事業総務課(03-6743-6029)にご連絡ください。払込取扱票による支援の場合は、払込取扱票の発行依頼を中断(再開)してください。
※企業等からの送金(支援)がない場合、自動的に本人口座からの振替が再開されますので、特段の届出や申請等は不要です。